いずれかに該当するもの
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学またはこれに準ずる学校を卒 業して切削業務あるいはそれと関連する
業務に1年以上の経験を有する者。
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)による短期大学またはこれに準ずる学校を卒業して切削業務あるいはそれと関連する業務に2年以上の経験を有する者。
3.学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校またはこれに準ずる学校を卒業して切削業務あるいはそれと関連する業務に3年以上の経験を有する者。
4.切削に関する7年以上の実務経験を有する者。
5.委員会において認められた者。
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