(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者(法附則第11項に規定する者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した診療放射線技師養成所において、3年以上、診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの(平成17年3月31日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2) 外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で法第3条の規定による免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認めたもの
(3) 58年改正法の施行の際(昭和59年10月1日)現に診療エックス線技師又は診療エックス線技師試験を受けることができた者であって、旧法第20条に規定する文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、1年以上、診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの(58年改正法の施行の際現に修習中の者であって、同法施行後にその修習を終えたものを含む。) |