(1)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者(法附則第11項の規定により、学校教育法第56条の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)で、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した柔道整復師養成施設において柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成17年3月22日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第12条の規定により文部大臣の指定した学校又は厚生大臣の指定した柔道整復師養成施設において同条に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は柔道整復師養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって改正法施行後にその修得を終えたもの(平成17年3月22日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
|