| 1:学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所において、3年以上、法第2条第1項に規定する検査に必要な知識及び技能を修得したもの(平成17年3月31日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
2:学校教育法に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学(以下「大学」という。)において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業した者(平成17年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。)
3:医師若しくは歯科医師((2)に掲げる者を除く。)又は外国で医師免許若しくは歯科医師免許を受けた者
など。その他詳細は公式サイトをご確認ください。
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