(1)高等学校卒業者(平成18年3月に高等学校若しくは、中等教育学校を卒業見込みの 者を含む。)
(2)前号に掲げる者と同等以上の学力があると文部科学大臣が認めた者(平成18年3月31 日までにこれに該当する見込みのある者を含む。)
(3)高等専門学校第3学年次修了者(平成18年3月修了見込みの者を含む。)