平成18年4月1日現在、歯科幹部候補生については20歳以上30歳未満、薬剤科幹部候補生については20歳以上26歳未満で、次の各号のいずれかに該当する者。ただし、薬剤科幹部候補生は、学校教育法による大学院において正規の薬学の課程を2年以上修め、薬学修士の学位を受けた者(平成18年3月学位取得見込みを含む。)にあっては28歳未満とする。
ア 歯科幹部候補生・ 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)において正規の歯学の課程を修めて卒業した者(平成18年3月卒業見込みの者を含む。)
・ 外国の歯科医学校を卒業し、又は外国の歯科医師免許を受けた者で歯科医師国家試験の受験資格がある者
イ 薬剤科幹部候補生
・ 大学において正規の薬学の課程を修めて卒業した者(平成18年3月卒業見込みの者を含む。)
・ 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で薬剤師国家試験の受験資格がある者
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