| 1 |
大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を修了した者または、短期大学もしくは高等専門学校を卒業した者。 |
| 2 |
大学において62単位以上修得した者 |
| 3 |
旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧専門学校令による専門学校を卒業し、又は修了した者 |
| 4 |
前記1又は3に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者 |
| 5 |
修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者 |
| 6 |
社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者 |
| 7 |
司法試験第1次試験又は高等試験予備試験に合格した者 |
| 8 |
労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除きます。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 |
| 9 |
国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 |
| 10 |
行政書士となる資格を有する者 |
| 11 |
社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 |
| 12 |
労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」といいます。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除きます。以下「法人等」といいます。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者 |
| 13 |
労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除かれます。)に従事した期間が通算して3年以上になる者 |