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| 教育訓練給付制度について 支給申請手続きから提出書類までまるわかり! |
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TOP>教育訓練給付制度
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誰がどんな講座を受講しても、費用の8割が戻ってくるわけではありません!!
働く人の能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度で
す。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大
臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当
する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
平成10年12月より実施されています。(平成15年5月1日より改定)

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働
大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1) 雇用保険の一般被保険者
教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」*という。)において雇用保険の一般被保険者である方の
うち、被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間が3年以上ある方。
(2) 雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内であり、かつ被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用さ
れた期間が3年以上ある方。
*受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日(本人の出席第1日目とならないことも
あります。)、通信制の場合は教材等の発送日で、いずれも教育訓練施設の長が証明する日であり、
厚生労働大臣指定期間内であることが必要です。
| 資格の学校TAC公式HPには簡単な質問に答えていくだけで、受給資格があるかすぐにわかる 『教育訓練給付制度
給付判定サービス』があります。わからない方は右のバナーをクリックして公式HPに移動してください。公式HPの右下のabout TACの画像の上にあります。 |
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教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練
経費(教育訓練に必要な施設の入学料及び受講料)の40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)
に相当する額がハローワークより支給されます。
ただし、その40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額が、20万円(*支給要件期間が
3年以上5年未満の方は10万円)を超える場合の支給額は20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は
10万円)とし、8千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
*支給要件期間*
・・・受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇
用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことが
あり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。・・・
受講した本人が受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して、書類を提出することによって行います。
申請書の提出は、やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、その理由を
記載した証明書を添付のうえ、代理人(委任状が必要。)又は郵送により提出することができます。

(1)教育訓練給付金支給申請書
教育訓練の受講修了後、教育訓練施設(通ったスクール等)が用紙を配布します。
(2)教育訓練修了証明書
(3)領収書
教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。
(4)本人・住所確認書類
運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれ
かです(コピー不可)。
(5)雇用保険被保険者証
雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可。
(6)教育訓練給付対象期間延長通知書
適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。
(7) 返還金明細書
「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後に教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対
して還付された(される)場合に、教育訓練施設の長が発行します。
さらに詳しく知りたい方は『厚生労働省』のHP(http://www.mhlw.go.jp/index.html)にいかれてください。
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