サラリーマン・・・・資格を持っていれば就職や転職、独立に有利になると皆考えてしまうサラリーマン の皆さん。狙われます。 学生・・・・・・・・・・就職に有利だと思って資格を取ろうと思う学生さん。狙われます。 主婦・・・・・・・・・・小さい子供がいる主婦の方、「資格を取って 在宅で仕事をしませんか?」なんて 言われたら興味がわきますよね。 狙われます。 資格商法の勧誘は電話かダイレクトメールが多いです。 ○○協会と言って、あたかも公的な機関であるかのように装って電話をしてきます。 「あなたは選ばれました」「あなただけ」などと言い、「レポートを提出するだけで資格が取れる」「当協会は 特別枠があるので無試験で取れる」と言うように特別の機会だと強調してきます。 会社や自宅に電話がかかってきて、『結構です』『いいです。』なんて、あいまいとも取れる返事はせずに きっぱり、はっきり『いらんっ』と断らないと、勝手に申し込みがあったとみなし、業者はこれ幸いと高額な 教材やテープ、パソコン等をを送りつけてきます。 パンフレットはごらんになりましたか?などといきなり聞かれる場合もあります。 私的な資格を設け、「近く国家資格になる」などと偽る場合もあります。また国家資格や公的資格によく 似せた名前の資格を設けだまそうとしてくる場合もあります。 クーリングオフがあります!!期間内(契約書の交付された日から数えて8日以内であること)であれば 消費者は販売業者に対し、書面によって、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。 契約書書面にクーリングオフの告知がない場合は、上記日数が経過していてもクーリングオフできます。 すでに頭金や申込み金を支払ってしまっている場合は、その金額を返してもらえます。 商品を受け取っている場合には、その引き取りに必要な費用は、すべて販売業者の負担となります。 クーリングオフができない場合は・・・ 健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合 購入者が、セールスマンを呼び寄せて購入した場合 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合 クーリングオフのやり方 契約を解除する旨を書いた通知書を作成し、事業者に郵便で送ればOKです。 クレジット払いの場合には、信販会社にも通知します。 通知書は、証拠が残るように、「内容証明郵便+配達証明」または「ハガキ+簡易書留」で出しましょう。 *契約を解除しても、損害賠償や違約金を支払う必要はありません!!